特定退職金共済制度
制度の特色
所得税法施行令第66条に定める「特定退職金共済団体」として国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金に計上できます。
- 企業の福利厚生制度の充実の一環として、市から掛金の補助が上乗せされ、退職金が非常に有利になります。
- 日頃からつながりの深い、身近な商工会議所を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、従業員の採用とその定着に役立ちます。
- 商工会議所が実施する制度なので、なんでも気軽に相談できます。
- 国の制度との重複加入も認められています。
制度の内容
加入資格および条件
- 商工会議所地区内にある事業所に勤務される従業員で14才7ヶ月以上69才6ヶ月までの方。
- 包括加入
- 従業員全員加入が原則です。
- パートタイマーの方も加入することができます。
- 次の方は加入できません。
事業主および事業主と生計を一にする親族
法人の役員(但し使用人兼務役員を除く)
掛金
掛金月額:
1口 1,000円
加入口数:
1人 1口から最高30口まで(加入後お申出により、30口を限度として口数を増加させることができます。)
掛金の負担:
掛金は全額事業主負担です。掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
掛金の税務:
掛金は法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費に参入されます。
給付金
この制度の給付金は次の通りです(金額は別表参照)
退職一時金:
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。ただし加入期間が一年に満たない場合は支払われません。
退職年金:
加入従業者(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。ただし加入期間が一年に満たない場合は支払われません。
遺族一時金:
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上60才以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません。
給付金の受取人:
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお本人志望のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。

制度の取扱い
制度の運営:
この制度は立川商工会議所が直接運営に当りますから安全です。また掛金の運用は経験豊かな生命保険会社に委託しますので、掛金の管理運用は安全、確実です。
加入手続:
事業主が対象となる従業員を被共済者として、「特定退職金共済制度加入申込書」 「預金口座振替申込書」により、毎月月末迄に商工会議所に申し込んでください。
初回掛金は、ご指定の銀行口座から申込月の翌々月27日に自動振替され、初回振替月の1日より効力が発生します。第2回目以降の掛金も同様に毎月27日指定銀行口座より控除されます。
加入者証の発行:
加入者には「特定退職金共済被共済者証」を発行します。
給付金をご請求頂く時にご提出頂きます。
給付金の請求:
被共済者が退職したり、死亡したりあるいは、年金の支給を受けようとする時は、商工会議所備え付けの書類により請求してください。
解約手当金:
途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金は、加入従業員(被共済者)に支払われ、事業主には返りません。
取扱金融機関
立川市内の信託銀行、信用組合を除く各金融機関でお取扱いができます。
委託保険会社
- 日本生命保険相互会社東京西支社(幹事) 529-9074
- 大樹生命保険株式会社立川統括営業部 526-0886
- アクサ生命保険株式会社 立川分室 527-8886