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労働保険事務組合制度

年度更新について

前年度の確定賃金及び今年度の概算保険料を報告いただきます。郵送にて書類を送付しますので必ずご確認の上返信願います。

令和6年度の年度更新よりメールでの提出も受付いたします。

・郵送しております「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の記載事項(労働保険番号・雇用保険番号・住所等会社情報他、特別加入者がいる場合、加入者全員のお名前)を漏れなく記載願います。

送付先メールアドレス:t.rouho@tachikawa.or.jp

提出期限:4月12日(金)※紙での提出と同日

※提出方法  件 名  社名 算定基礎賃金の報告

       添付データ (社名)算定基礎賃金の報告.xlsx (社名)一括有期事業報告書及び総括表.xlsx

       カッコに社名を入れていただきエクセルデータのままご提出ください。

■データ

・算定基礎賃金等の報告(Excel

・一括有期事業報告書及び総括表(Excel

・労働保険料を正しく申告納付するために(参考・PDF

・一括有期事業報告書及び総括表の作成・記入について(参考・PDF

・雇用保険料率(参考・PDF

・労災保険料率(参考・PDF) ※令和6年度より一部変更があります

労働保険事務組合とは···

厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。なお、当所では一人親方の取り扱いはございません。

制度の特色

会員サービスの一環として、厚生労働大臣の許可を受け、労働保険事務を代行する制度です。具体的には概ね次のような事務手続きを労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に対して行います。

  1. 概算保険料、確定保険料、一般搬出金などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、雇用保険の設置届などの提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
ただし、次のことは委託事務から除かれます。
  • 印紙保険料に関する手続き等
  • 労災保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  • 雇用保険の保険給付に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  • 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業についての事務手続き及びその代行

事務処理を委託すると次のようなメリットがあります

  1. 当所が一括して事務処理を行うので、申告納付や手続きの手間が省けます
    (雇用保険の適用事業所台帳をお預かりします)
  2. 労働保険料を金額の多少に関わらず年3回に分納できます
    (口座振替させていただきます)
  3. 本来は加入することができない事業主及び役員、家族従事者が特別に労災保険に加入することができます(特別加入)
  4. 原則として労働基準監督署や公共職業安定所に行かずに、当所の担当者と電話、メール、郵便等のやりとりで済みます。

制度の内容

委託資格及び条件は次のとおりです。

  1. 常時使用する労働者が下記の事業主であること
    • 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
    • 卸売業、サービス業にあっては100人以下
    • その他の事業にあっては300人以下

     

  2. 当所の会員事業所であること
  3. 当所の会費のほかに事務委託手数料がかかります(金額は別表参照)

事務委託手数料(年1回保険料と一緒に口座引き落としさせていただきます)

単位:円(税込表記)/年額

 労災保険のみ雇用保険のみ労働保険(両保険委託)
1名 ~ 4名
5,28010,56015,840
5名 ~ 15名6,60018,48025,080
16名 ~ 30名10,56033,00043,560
31名 ~ 50名11,88036,96048,840
51名~100名18,48052,80071,280
101名 ~ 150名31,68095,040126,720
151名 ~ 200名46,200112,200158,400
201名 ~ 300名92,400@770×人数92,400+770×人数
特別加入者1名につき1,100円 /年

※この手数料は2023年7月現在のもので、変更する場合もあります。
※年度途中での月割り計算はしません。
※特別加入手数料は毎年年度更新時の加入人数で算出いたします。
 但し年度途中での委託の場合、委託開始時の加入人数で算出します。
※業種によっては委託できかねます。

加入手続

(1)初めて労働保険に加入する場合に必要な書類

  • 労働保険関係成立届(3枚複写)
  • 労働保険事務委託書(2枚複写)
  • 口座振替依頼書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 登記簿謄本「履歴事項全部証明」3か月以内に取得のもの(個人の場合は住民票)
  • 事業の内容を証明できるもの(決算書、開設届、許認可等の証明書など)

(2)既に労働保険に加入していて委託する場合に必要な書類

  • 労働保険関係成立届(3枚複写)
  • 労働保険事務委託書(2枚複写)
  • 口座振替依頼書
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控
  • 雇用保険各種変更届

(3)労災特別加入に加入する場合

  • 特別加入申請書

 

※労災のみ加入の場合には省略できる書類もあります。
※申請書類は立川商工会議所・労働保険事務組合に用意してあります。

雇用保険資格取得・喪失について

(1)雇用保険とは

次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

(2)資格取得手続き

下記資格取得届に情報を記載の上当所にてメールにて提出( t.rouho@tachikawa.or.jp

●資格取得届提出

・資格取得届(ExcelPDF)    ・記入例(PDF

状況 必要な書類
外国人を雇用する場合 在留カード(表・裏)の写し
採用から1ヶ月以上経過し手続きする場合 採用月からの出勤簿 or タイムカード及び賃金台帳の写し ※半年以上遡って取得手続きをする場合は、遅延理由書が必要となります。 ・遅延理由書(Word
●手続き完了後

事業所へメールにて雇用保険被保険者証を送付いたします。

(3)資格喪失手続き

下記資格喪失届に情報を記載の上当所にてメールにて提出( t.rouho@tachikawa.or.jp

●資格喪失届提出

・資格喪失届(ExcelPDF)  ・記入例(Excel

・離職理由書(ExcelPDF

状況必要な書類
定年就業規則等のうち、定年規定が記載されたページの写し・離職理由書
契約期間満了最終更新時の雇用契約書の写し・離職理由書
解雇離職理由書
外国人被保険者の手続きをする場合在留カード(表・裏)の写し
その他賃金台帳(離職票発行希望の場合必要に応じて依頼します)
●手続き完了後

事業所へメールにて雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び希望される事業所へ離職票を送付いたします。

事業所から離職者へデータ又は印刷の上お渡しください。

各種変更手続きについて

●事業所所在地等変更

雇用保険事業所番号がある場合、下記書類及び3か月以内の登記簿謄本(写し可)を併せて当所までメールにて送付願います。(裏面印鑑は不要になりました)

・雇用保険変更届(PDF) ・記入例(PDF

労災のみ委託の場合、変更内容(旧住所・新住所等)及び3か月以内の登記簿謄本(写し可)を添付の上、メールにてご連絡願います。

●雇用保険被保険者氏名変更

変更内容(旧氏名・新氏名の漢字・よみ、変更日)を記載の上メールにてご連絡願います。

●特別加入変更

特別加入者の脱退・異動(新たに特別加入希望者)がある場合、下記書類を記入の上当所まで郵送願います。

・労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(PDF

●振替口座変更

下記書類を記入及び金融機関のお届け印を押印の上当所まで郵送願います。

・口座振替依頼書(PDF

・口座振替依頼書記入例(PDF) ・取扱金融機関一覧(PDF

送付先メールアドレス:t.rouho@tachikawa.or.jp

無料法律相談会

中小企業経営者の抱える問題は、日々多様化しています。
トラブルの回避には、迅速な対応が望まれますが、法律に関する相談は敷居が高い印象があるとよく伺います。
当所では、そのような中小企業の為、様々な法的問題解決の一助となるよう、専任の弁護士による法律相談を開催しています。大きな問題に発展する前に、まずは相談です。

対象者 立川商工会議所会員企業 及び市内商工業者
定員 各日 3名(先着順・予約制)
会場 立川商工会議所
相談員 TOKYO大樹法律事務所
相談料 無料
お申込み 申込書に必要事項をご記入の上、 FAXにてお申込ください。
お問い合わせ TEL:042-527-2700 (立川商工会議所 中小企業相談所)