LABOR INSURANCE 労働保険事務組合(会員限定)

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
なお、当所では一人親方の取り扱いはございません。

制度の特色

会員サービスの一環として、厚生労働大臣の許可を受け、労働保険事務を代行する制度です。具体的には概ね次のような事務手続きを労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に対して行います。

  1. 概算保険料、確定保険料、一般搬出金などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、雇用保険の設置届などの提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 
ただし、次のことは委託事務から除かれます。

  • 印紙保険料に関する手続き等
  • 労災保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  • 雇用保険の保険給付に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  • 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業についての事務手続き及びその代行
事務処理を委託すると次のようなメリットがあります
  1. 当所が一括して事務処理を行うので、申告納付や手続きの手間が省けます
    (雇用保険の適用事業所台帳をお預かりします)
  2. 労働保険料を金額の多少に関わらず年3回に分納できます
    (口座振替させていただきます)
  3. 本来は加入することができない事業主及び役員、家族従事者が特別に労災保険に加入することができます(特別加入)
  4. 原則として労働基準監督署や公共職業安定所に行かずに、当所の担当者と電話、メール、郵便等のやりとりで済みます。

制度の内容

委託資格及び条件は次のとおりです。

  1. 常時使用する労働者が下記の事業主であること
    • 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
    • 卸売業、サービス業にあっては100人以下
    • その他の事業にあっては300人以下
  2. 当所の会員事業所であること
  3. 当所の会費のほかに事務委託手数料がかかります(金額は別表参照)

事務委託手数料

年1回保険料と一緒に口座引き落としさせていただきます

単位:円(税込表記)/年額

労災保険のみ 雇用保険のみ 労働保険(両保険委託)
1名 ~ 4名 5,280 10,560 15,840
5名 ~ 15名 6,600 18,480 25,080
16名 ~ 30名 10,560 33,000 43,560
31名 ~ 50名 11,880 36,960 48,840
51名~100名 18,480 52,800 71,280
101名 ~ 150名 31,680 95,040 126,720
151名 ~ 200名 46,200 112,200 158,400
201名 ~ 300名 92,400 @770×人数 92,400+770×人数
特別加入者1名につき 1,100円 /年

※この手数料は2023年7月現在のもので、変更する場合もあります。
※年度途中での月割り計算はしません。
※特別加入手数料は毎年年度更新時の加入人数で算出いたします。
 但し年度途中での委託の場合、委託開始時の加入人数で算出します。
※業種によっては委託できかねます。

加入手続

委託までの流れ

  1. お電話又はHP問合せフォームよりお問合せ
  2. ご来所いただき書類記入 ※必ずお問い合わせの上アポを取りご来所願います
  3. 労働基準監督署・ハローワークに書類提出
  4. 翌月1日又は翌々月1日より委託開始 ※連絡のタイミングによります

初めて労働保険に加入する場合に必要な書類

  • 印鑑(銀行お届け印)
  • 会社ゴム印(横型)
  • 登記簿謄本「履歴事項全部証明」3か月以内に取得のもの(個人の場合は住民票)
  • 事業の内容を証明できるもの(決算書、開設届、許認可等の証明書など)
  • 労働者名簿及び出勤簿(雇用保険対象者がいる場合のみ)
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控
  • 現在雇用保険に加入している方の雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険加入者がいる場合のみ)

雇用保険資格取得・喪失について

雇用保険とは

次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

資格取得手続き

下記資格取得届に情報を記載の上当所にてメールにてご提出ください。
t.rouho@tachikawa.or.jp

資格取得届提出

資格取得届(Excel) 資格取得届(PDF) 記入例(PDF)

状況 必要な書類
外国人を雇用する場合 在留カード(表・裏)の写し
採用から1ヶ月以上経過し手続きする場合 採用月からの出勤簿 or タイムカード及び賃金台帳の写し
※半年以上遡って取得手続きをする場合は、遅延理由書が必要となります。
遅延理由書(Word)
手続き完了後

事業所へメールにて雇用保険被保険者証を送付いたします。

資格喪失手続き

下記資格喪失届に情報を記載の上当所にてメールにてご提出ください。
t.rouho@tachikawa.or.jp

資格喪失届提出
資格喪失届

資格喪失届(Excel) 資格喪失届(PDF) 記入例(Excel)

離職理由書

離職理由書(Excel) 離職理由書(PDF)

状況 必要な書類
定年 就業規則等のうち、定年規定が記載されたページの写し・離職理由書
契約期間満了 最終更新時の雇用契約書の写し・離職理由書
解雇 離職理由書
外国人被保険者の手続きをする場合 在留カード(表・裏)の写し
その他 賃金台帳(離職票発行希望の場合必要に応じて依頼します)
手続き完了後

事業所へメールにて雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び希望される事業所へ離職票を送付いたします。
事業所から離職者へデータ又は印刷の上お渡しください。

各種変更手続きについて

事業所所在地等変更

雇用保険事業所番号がある場合、下記書類及び3か月以内の登記簿謄本(写し可)を併せて当所までメールにて送付願います。
雇用保険変更届(PDF) 記入例(PDF)

※労災のみ委託の場合、変更内容(旧住所・新住所等)及び3か月以内の登記簿謄本(写し可)を添付の上、メールにてご連絡願います。

雇用保険被保険者氏名変更

変更内容(旧氏名・新氏名の漢字・よみ、変更日)を記載の上メールにてご連絡願います。

特別加入変更

特別加入者の脱退・異動(新たに特別加入希望者)がある場合、下記書類を記入の上メールにてご連絡願います。
特別加入変更・脱退申請書(PDF)
送付先メールアドレス:t.rouho@tachikawa.or.jp

振替口座変更

下記書類を記入及び金融機関のお届け印を押印の上当所まで郵送願います。
口座振替依頼書(PDF) 口座振替依頼書記入例(PDF) 取扱金融機関一覧(PDF)

年度更新について

前年度の確定賃金及び今年度の概算保険料を報告いただきます。郵送にて書類を送付しますので必ずご確認の上返信願います。

令和6年度の年度更新よりメールでの提出も受付いたします。<受付終了>

郵送しております「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の記載事項(労働保険番号・雇用保険番号・住所等会社情報他、特別加入者がいる場合、加入者全員のお名前)を漏れなく記載願います。

送付先メールアドレス:t.rouho@tachikawa.or.jp
提出期限:4月12日(金)※紙での提出と同日
※提出方法 件名 社名 算定基礎賃金の報告
      添付データ (社名)算定基礎賃金の報告.xlsx (社名)一括有期事業報告書及び総括表.xlsx

カッコに社名を入れていただきエクセルデータのままご提出ください。

データ

算定基礎賃金等の報告(Excel)一括有期事業報告書及び総括表(Excel)労働保険料を正しく申告納付するために(参考pdf)一括有期事業報告書及び総括表の作成・記入について(参考pdf)雇用保険料率(参考pdf)労災保険料率(参考pdf)※令和6年度より一部変更があります

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